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平成29年10月1日以降の水銀産業廃棄物の規制について

平成29年10月1日から特別管理産業廃棄物である「廃水銀等」と産業廃棄物のうち「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」に係る規制が新たに開始されます。




排出業者の方へ


蛍光ランプ・水銀体温計等の水銀を使用した製品が廃棄物となった場合、その取扱いに新たな対応が必要となります。


「水銀使用製品産業廃棄物」や「水銀含有ばいじん等」の委託に当たっては、新たに追加された基準等を踏まえ、適切な処理業者に委託していただくようお願いします。


委託する場合は、委託契約書やマニフェストには、その旨記載するようにしてください。(委託契約書は、次回契約更新時に、追記することで構わないとされています。)

※京都府「10月1日以降の水銀産業廃棄物の規制及び京都府の運用について」より


詳細は下記よりご確認頂けます。又、弊社でも資料の配布など行っておりますのでご不明な点はお気軽にお問合せ下さい。


環境省ホームページ(水銀廃棄物関係)


京都府ホームページ(水銀廃棄物関係)


 


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